日本原子力学会北海道支部規約 (2019年6月13日 第9回北海道支部大会承認)

(目的)
第1条 本規約は,一般社団法人日本原子力学会(以下,「本会」という)定款細則第7条ならびに組織規程(0103)第4条に基づき設置された北海道支部(以下,「支部」という)の組織・運営にかかる基本的な事項を,支部規程(0901)第5条第3項に基づき定めることを目的とする。

(支部の範囲)
第2条 支部は組織規程(0103)第4条で定める北海道地区をその範囲とする。

(支部の設置目的)
第3条 支部における支部会員相互の研鑽,情報交換,連絡調整を通じて,支部の活動範囲において定款第3条に定める本会の目的を達成する。

(支部会員)
第4条 北海道地区に連絡先(住居・勤務先・通学先等)を有する会員を支部会員とする。
2 住居所在地と勤務先あるいは所在地が異なる支部地域に存在する会員は,所属する支部を選択できるものとする。

(事業)
第5条 支部は,第3条の目的を達成するため,定款第4条の定めるところにしたがい,講演会,講習会,見学会等を開催するほか,支部活動あるいは本会活動に貢献のあった会員等を表彰することができる。
2 支部は,本会の活動の趣旨に沿う場合において,本会以外の組織と講演会等を共催する,あるいは,本会以外の組織が主催する事業を後援することができる。

(支部事務所の所在地)
第6条 支部は,事務所を札幌市内におく。

(支部幹事)
第7条 支部に,支部長1名,副支部長1名を含む若干名の支部幹事を置き,支部幹事会を構成する。そのうち,1名は会計担当幹事とする。
2 支部幹事は支部大会において当該支部会員の中から選任し,その任期は原則として2年とする。ただし,再任は妨げない。支部幹事が任期中に辞任を申し出た場合の補充の方法については,支部幹事会で後任者を選任できる。ただし,補充で選任された幹事の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。
3 支部長は,会長が委嘱する。

(支部長,副支部長,支部幹事の任務)
第8条 支部長は支部を代表し会務を総括する。副支部長は支部長を補佐し,必要に応じて支部長の任務を代行する。
2 会計担当幹事は,支部における予算およびその執行を統括する。
3 その他の支部幹事は会務を処理する。

(支部幹事会)
第9条 支部幹事会は,支部大会付議事項,支部大会決議の執行に関する事項など第3条の目的達成に必要な事項を審議し決定する。

(小委員会等)
第10条 第3条の目的達成の・Eスめ,必要に応じ,小委員会,ワーキンググループ等の下部組織を設けることができる。下部組織の設置,運営規則等は支部幹事会で決定する。

(支部大会)
第11条 支部大会は,年1回および必要に応じて支部長が招集し,支部幹事の選任,事業および収支に関する重要事項を審議し決定する。
2 支部大会は1ヶ月以上前に学会誌,書面,あるいはメール等により,支部会員に議題とともに十分周知した上で,支部幹事の過半数および支部会員の出席をもって開催する。

(議事)
第12条 支部大会の議事は,出席者の過半数をもって議決する。

(顧問)
第13条 支部に,顧問若干名を置くことができる。顧問は支部の活動に助言を与えることを任務とするが,特別の権限は有しない。顧問は支部幹事会の推薦により支部大会で選任する。

(支部経費)
第14条 支部の経費は本部よりの交付金,およびその他の収入をもってこれに充てる。
2 支出については,本部が定める諸規定に基づくものとし,原則として,その都度学会事務局から支払う。

(改定)
第15条 本規約の改定は,支部幹事会が起案し,支部大会の承認を得たのち,理事会に報告する ものとする。

付則
1 昭和57年4月1日 北海道支部設立総会承認,同日施行
2 改定履歴
  @ 平成2年4月12日 北海道支部総会承認
  A 平成12年5月22日 北海道支部総会承認
  B 平成14年4月16日 北海道支部総会承認
  C 平成23年2月14日 北海道支部臨時総会承認
  D 平成29年5月25日 北海道支部大会承認,平成29年6月16日 第1回理事会承認(改定前は,改定に理事会承認を必要としたため,今回まで理事会付議)
  E2019年6月13日 第9回北海道支部大会承認
付則
1 平成23年2月14日改定の規約は,平成23年4月1日より施行する。
2 平成29年6月16日改定の規約は,理事会承認の日から施行する。
3 2019年6月13日改定の規約は, 2019年6月13日より試行する。

北海道支部支部賞細則 (平成29年3月31日 第2回北海道支部幹事会承認)

(目的)
第1条 本細則は,「部会・連絡会・支部表彰制度規程」(0110)に基づき,北海道支部賞(以下,「支部賞」という)の種類や選考方法等を定めること・目的とする。

(趣旨)
第2条 北海道支部(以下,「支部」という)の活動に貢献のあった者に対して,その功績を称 え表彰する。

(賞の種類)
第3条 支部賞として次の賞を設ける。
(1)支部功労賞
支部の活動に顕著な貢献のあった者。
(2)支部奨励賞
支部研究発表会などにおいて,優れた研究発表をおこなった者。

(受賞資格)
第4条 支部賞受賞資格を以下に定める。
(1)支部功労賞
個人または団体(会員,非会員を問わない)とする。
(2)支部奨励賞
概ね35歳までの個人(会員,非会員を問わない)とする。

(選考方法)
第5条 選考方法を以下に定める。
(1)支部功労賞
   支部に所属する会員は,候補者を支部長に推薦する(自薦,他薦を問わない)。支部長は 支部幹事会に諮り,採否を決定する。
(2)支部奨励賞
   支部幹事会が審査者を選定し,研究発表会における発表内容を評価して決定する。

(選考結果の報告)
第6条 各選考過程ならびに選考結果をすみやかに理事会に報告する。

(表彰)
第7条 支部賞受賞者には,表彰状と副賞を贈呈する。

(費用)
第8条 支部賞に関する費用は,支部より支出する。

(改定)
第9条 本細則の改定は,支部幹事会での審議を得て,支部大会ならびに理事会に報告するもの とする。

(その他)
第10条 本細則で定められていない事項については,支部幹事会で協議する。

附則
1 この内規は,平成18年4月7日から施行する。
2 改定履歴
  @ 平成23年2月14日 臨時支部総会承認
  A 「北海道支部 支部賞細則」へ変更
平成29年3月31日 第2回北海道支部幹事会承認,平成29年5月25日 北海道支部大会報 告,平成29年6月16日 第1回理事会報告
一般社団法人日本原子力学会
附則
1 平成29年3月31日改定の細則は,北海道支部大会報告の日から施行する。